介護士が適切に休憩時間をとれていない場合の対処法

介護現場のおはなし

こんにちは。介護福祉士のケイです。

本日は、介護士が休憩時間を適切にとることができていない現状、過去に介護士が休憩時間をとれていないことによって、裁判をおこした事例を紹介しようと思います。

適切な休憩時間は?根拠法令は?

日本の介護士は、労働基準法に基づき、適切な休憩時間を確保することが保障されています。

労働基準法に基づく休憩時間

労働基準法第34条第1項では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働者に与えることが義務付けられています。また、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならず、勤務開始前や終了後に与えることはできません。

介護士の休憩時間の具体例

介護士の勤務時間は、日勤8時間、夜勤12時間が一般的です。

日勤の場合、45分以上の休憩時間を1回または2回に分けて与えることが可能です。
夜勤の場合、1時間以上の休憩時間を1回に分けて与えることが可能です。
休憩時間の活用方法

休憩時間は、仕事から離れてリフレッシュするために活用しましょう。仕事中に溜まったストレス解消したり、食事や仮眠をとったりして、仕事に集中できる体と心を整えましょう。

また、休憩時間は、仕事以外のことにも活用することができます。趣味や読書、友人との会話など、好きなことに時間を費やすことで、仕事のモチベーションアップやストレス解消につながります。

休憩時間が取れない時の対処法

休憩時間が取れない場合は、上司や人事部に相談しましょう。休憩時間は労働者の権利であり、会社は労働者に休憩時間を確保する義務があります。

また、休憩時間が取れない原因を探り、解決策を検討しましょう。例えば、業務量が多すぎる場合は、業務の効率化や人員配置の見直しを検討します。

法的根拠

労働基準法第34条第1項
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法第34条第2項
休憩時間は、労働者の自由に利用させなければならない。

休憩時間が適切にとれないと、裁判をおこす介護士も!

事例1

2022年5月:東京都内の高齢者施設に勤務する介護士が、休憩時間が適切にとれず、労働基準法違反だとして、使用者(高齢者施設)を相手取り、未払い賃金や慰謝料などを求めて訴訟を起こしました。裁判所は、使用者が休憩時間の確保に十分な配慮を怠ったとして、使用者側に敗訴判決を下しました。

この裁判では、介護士が1日8時間の勤務時間中、休憩時間は1時間しか与えられず、そのうち実際に休憩できたのは30分程度だったことが認められました。裁判所は、介護士が十分な休息をとることができず、健康被害や労働災害につながる可能性があるとして、使用者側の行為を違法と判断しました。

事例2

2021年10月:大阪府内の高齢者施設に勤務する介護士が、休憩時間が適切にとれず、労働基準法違反だとして、使用者(高齢者施設)を相手取り、未払い賃金や慰謝料などを求めて訴訟を起こしました。裁判所は、使用者が休憩時間の確保に十分な配慮を怠ったとして、使用者側に敗訴判決を下しました。

この裁判では、介護士が1日10時間の勤務時間中、休憩時間は1時間しか与えられず、そのうち実際に休憩できたのは10分程度だったことが認められました。裁判所は、介護士が十分な休息をとることができず、健康被害や労働災害につながる可能性があるとして、使用者側の行為を違法と判断しました。

これらの裁判例からも、高齢者施設においても休憩時間の確保が重要であることがわかります。高齢者施設では、介護士が1日を通して高齢者の身の回りの世話や介助を行うため、休憩時間が十分に確保されていないケースが少なくありません。しかし、休憩時間が適切にとれないと、介護士の健康や安全に悪影響を及ぼす可能性があります。

高齢者施設で働く介護士は、休憩時間が適切にとれていないと感じた場合は、使用者に休憩時間の確保を要求したり、労働基準監督署に相談したりすることが大切です。

職場環境が変わらないならば、転職しましょう!!


休憩時間が満足にとれていない介護施設を訴える方法は?

介護士は、労働基準法に基づき、適切な休憩時間を確保することが保障されています。しかし、実際には、休憩時間が法的基準を満たしていないケースも少なくありません。

休憩時間が法的基準を満たしていない場合は介護事業所に対して、休憩時間の確保を求める訴えを起こすことができます。訴えを起こすためには、以下の準備が必要です。

休憩時間が法的基準を満たしていないことを証明する証拠
休憩時間が法的基準を満たしていないことを証明するためには、勤務時間表やシフト表、タイムカードなどの証拠が必要です。
また、休憩時間を取れなかったことについて、上司や同僚から証言をもらうことも有効です。

訴訟を起こすための費用
訴訟を起こすためには、訴訟費用が必要です。訴訟費用は、原告が負担することになります。訴訟費用は、訴訟の規模によって異なりますが、数十万円から数百万円程度かかることもあります。

弁護士に相談
訴訟を起こす際には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、訴訟を有利に進めるためのアドバイスをしてくれるほか、訴訟費用の負担を減らすための方法を提案してくれることもあります。

訴えの流れ

訴えを起こした場合、裁判所は、以下の流れで審理を行います。

・原告が訴状を裁判所に提出します。
・被告が答弁書を裁判所に提出します。
・原告と被告が証拠を提出します。
・原告と被告が証人尋問を行います。
・裁判所が判決を下します。
・訴訟の判決

裁判所は、以下の判決を下す可能性があります。

・原告の訴えが認められ、会社が休憩時間を確保するように命じられる。
・原告の訴えが棄却され、原告が敗訴する。
・両者の主張がどちらも認められず、訴えが却下される。

休憩時間が法的基準を満たしていない場合、労働者は会社に対して、休憩時間の確保を求める訴えを起こすことができます。訴えを起こすためには、休憩時間が法的基準を満たしていないことを証明する証拠、訴訟を起こすための費用、弁護士への相談が必要です。

法的根拠

労働基準法第34条第1項
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法第34条第2項
休憩時間は、労働者の自由に利用させなければならない。

訴訟を起こす際の注意点

訴訟を起こす際には、以下の点に注意が必要です。

・休憩時間が法的基準を満たしていないことを証明できる十分な証拠を準備する。
・訴訟費用を負担できるだけの経済的な余裕がある。
・訴訟の流れや判決の可能性を理解する。

訴訟を起こすことは、労働者の権利を守るための有効な手段です。しかし、訴訟には時間と費用がかかるため、慎重に検討する必要があります。

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【番外編】食事介助をしながら自分も食事をとるのは休憩時間なの?

私が以前働いていた介護施設では、食事介助をしながら介護職員も食事をとるというスタイルでした。

介護職員も食事をとっているから休憩時間である、というスタンスです。

でも、休憩時間というのは、業務から完全に解放されて初めて休憩時間とみなします。

食事介助をしながら、というのは休憩時間とはみなしません。法的根拠もあります。

コメント

  1. 武石富美子 より:

    介護施設8時間夜勤となっているが実際は
    夜10時から朝の7時までの9時間勤務休憩なく、これは違法行為だと思います。
    またケアマネの資格ない介護士がケアプラン作成している。名前はケアマネの名前
    違法行為だと思います。

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