こんにちは。介護福祉士のケイです。
介護士は、利用者の生活支援を行う仕事です。
利用者の移動や入浴、排泄などの介助は、体力と技術を必要とする重労働であり、腰痛を発症する介護士は少なくありません。
介護士が業務内容が原因で腰痛になった場合、労災と認定されるか、裁判で争った場合どうなるのか、みていきましょう。
労災とみなされる基準は?
介護士の腰痛が労災になるかどうかは、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たすかどうかで判断されます。
業務遂行性とは、仕事中に腰痛を発症したかどうかを判断する基準です。
介護士の腰痛の場合、利用者の介助中に腰を捻るなど、仕事中に腰痛を発症したことが認められれば、業務遂行性は認められると考えられます。
業務起因性とは、仕事に原因があって腰痛を発症したかどうかを判断する基準です。
介護士の腰痛の場合、介護業務の性質上、腰に負担がかかりやすいため、業務起因性は認められやすいと考えられます。
過去の裁判例
介護士の腰痛が労災として認められた過去の裁判例は、以下のとおりです。
千葉地裁木更津支部平成21年11月10日判決
この判決では、介護ヘルパー2級の資格を有する従業員が、仕事中に腰痛を発症したことが労災として認められました。原告は、利用者の移乗介助中に腰を捻り、腰痛を発症しました。労働基準監督署は、この腰痛は業務遂行性と業務起因性が認められるとして、労災として認定しました。
東京地裁平成23年3月28日判決
この判決では、介護福祉士の資格を有する従業員が、仕事中に腰痛を発症したことが労災として認められました。原告は、利用者の排泄介助中に腰を捻り、腰痛を発症しました。労働基準監督署は、この腰痛は業務遂行性と業務起因性が認められるとして、労災として認定しました。
大阪地裁平成26年12月16日判決
この判決では、介護福祉士の資格を有する従業員が、仕事中に腰痛を発症したことが労災として認められました。原告は、利用者の移乗介助中に腰を捻り、腰痛を発症しました。労働基準監督署は、この腰痛は業務遂行性と業務起因性が認められるとして、労災として認定しました。
これらの判例では、いずれも介護士が仕事中に腰を捻り、腰痛を発症したことが認められています。
また、これらの判決では、労働基準監督署が労災として認定したことを労働審判で争いましたが、いずれも労災として認められたことが確認されました。
まとめ
介護士の腰痛は、介護業務の性質上、発生しやすい職業病の一つです。そのため、介護士が腰痛を発症した場合、労災として認められる可能性が高いと言えます。
ただし、労災の認定には、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たす必要があります。そのため、腰痛を発症した場合は、早めに医師の診断を受け、労災の申請を行うことが重要です。
腰痛を防ぐためには?
腰痛を防ぐためには、腰痛ベルトの着用が必須ともいえます。
私も夜勤などの長時間勤務の時は腰痛ベルトをつけています。
オムツ交換を連続して行うので、とても腰の負担になりますからね。
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