『休憩』とは、業務から完全に解放された状態のことをいう。

介護現場のおはなし

こんにちは。
介護福祉士のケイです。

介護士の皆さんは、勤務中にちゃんと休憩を満足にとれていますか?

ネット上の意見を見ていると、「忙しくてなかなか休憩時間をしっかりととれない!」という意見があります。

「経過記録を記入する時間がないから、休憩時間にやっている。」
「利用者さんの食事介助をする時間も、休憩時間に入っている。」
「休憩時間を早めに切り上げて、午後からの入浴介助の準備をしている。」
「食事介助しながら、自分の食事も食べているので、休憩時間とみなされている。」

こういう意見があります。

これは『ちゃんと休憩時間をとることができている』とは言えませんよね。

労働基準法34条では、『使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。』と規定しています。

また、休憩とは、労働から完全に解放された状態のことであるととらえられています。


先ほど述べた食事介助をしながらの休憩は、労働基準法上の休憩としては認めらませんね。

食事介助も業務ですからね。

ちなみに私が以前勤務していた介護施設でも、1時間の休憩のうち、30分を利用者の食事介助を行いつつ、自分の食事をとるというスタイルでした。

途中で違法行為だということに気がつきましたけどね。

自分の勤務先の介護事業所が当たり前のように行っていることの中には、実は違法行為もあるんだということを知っておくのも、いざという時に自分の身を守ることにつながります。

正しい法的知識を身につけるのはとても大事ですね。


◆引用参考ホームページ 
弁護士による労働相談
https://www.fukuoka-roumu.jp/holiday/break-time/

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