こんにちは。特養で介護福祉士として勤務してます、ケイです。
今日は職場で上司や先輩からパワハラを受けた場合や、利用者側(家族含む)から暴言を受けた場合を想定して、録音機器(スマホやボイスレコーダーなど)を使用するのは違法か適法かについて記事にしようと思います。
たまに就業規則で『施設内での録音録画を禁ずる』というものがあります。
まぁ、職場内で撮影されたものがネット上に流出して、職員や利用者のプライバシーを脅かすことを考えて、施設内での録音録画を禁止するのはわからなくもないですし、今の時代を考えたら妥当かなと思います。
しかし、上司や先輩からパワハラを受けた場合や、利用者側(家族含む)から暴言があった場合の証拠の保全のための手段として、録音は有効であります。
いざ裁判になったときの重要な証拠となりますからね。「私はこういった暴言をうけていました。」とね。
そこで気になるのが、先に述べた就業規則です。
就業規則で『施設内での録音録画を禁ずる』と規定がある場合、いくら自分の身を守るという目的であったとしても、録音は違法ではないのか?ということです。
結論から言いますと、違法ではありません。
過去に最高裁判所の判例でも示されています。
こちらのリンク先記事をご覧ください。
『裁判例結果詳細』
相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例です。
以下、リンク先記事の引用です。
『詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。』
最高裁判所が、「相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。」と認めているんです。
就業規則というのは拘束力としては弱いものですからね。就業規則で録音を禁止されているからといって、あなたが上司や先輩、利用者側からハラスメントを受けているのであれば、どんどん録音してやるべきなんです。
ちょっとでも職場に不信感をもったり、身の危険を感じたら、ボイスレコーダーをもって、自己防衛しましょう。
自分の身は自分で守りましょう!!
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