【ブラック介護】介護士が不足しているまま、介護施設を運営しても大丈夫?【人員配置基準】

介護現場のおはなし

こんにちは。
介護福祉士のケイです。

先日、以下の投稿をしました。

これ、私が以前勤務していた介護施設の話です。

常に人手不足な介護施設でしたが、まぁ、なんとか運営されていたという状態でした。

しかし、お返事頂いた内容を見てみると、けっこう多くの介護施設で似たような状況になっているようです。

そして、コメントの中には「介護職員が少ないまま介護施設を運営していると、介護保険法の人員配置基準を満たしていなくて、違法になる場合もある。」とコメントがありました。

そうなんです。

人手不足すぎて、施設入居者は多いのに、介護職員が少なすぎてしまうと、場合によっては、人員配置基準を満たしていなくて、違法な介護施設運営となってしまうこともあるんです。

では、実際にどれくらいの介護職員が必要なのか、法的根拠をもとに、見ていきましょう。

人員配置基準とは?

人員配置基準は、介護施設において「適切な介護・医療」を提供するために、一定数以上の専門資格を有した人材を配置する制度です。

具体的には、介護施設の種類や入居者の状況によって、必要な人数が異なりますが、どの施設でも適切な介護サービスを提供するために、法律によって人員配置基準が定められています。

人員配置基準に違反した場合、指定の取り消し・効力停止の処分が下される可能性があります。

介護事業所ごとの人員配置基準、計算方法

介護施設によって人員配置基準は異なっています。介護施設によって、利用者の状態や施設の方針が異なってくるため、必要とされる介護職員の配置人数が変わるのは、当然であるかなと思います。

1)介護療養型医療施設   入居者6人に対して1人以上

2)グループホーム   利用者3人に対して1人以上

3)特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)   要支援者10人に対して1人以上(看護・介護職員) 要介護者3人に対して1人以上(看護・介護職員)

4)デイサービス   利用者15人に対して1人以上  利用者数が16人以上は「(利用者数-15人)÷5+1」以上

5)特別養護老人ホーム   要介護者3人に対して1人以上(看護・介護職員)

6)訪問介護 2.5人以上

人員配置基準を満たしていないと、どうなるの?

法律で定められた人員配置基準に違反すると、指定取り消し処分などの行政処分が下される可能性があります。

厚生労働省の最新資料によると、平成12年度から令和元年までの間に、約2,748の事業所が指定取り消し・効力の停止処分を受けています。

特に訪問介護や居住介護支援に関連する施設・事業所は、全体の中でも処分を受けている割合が多いです。

引用、参考 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750338.pdf

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