こんにちは。
介護福祉士のケイです。
今日は、『退職日は月の最終日にしないと、社会保険料で数万円損をする!』について記事を書こうと思います。
退職を決断したら、上司と相談し、「退職日は〇月〇日に。」となりますよね。
で、特に問題なく退職される方でしたら、区切りが良いので月末に退職することになると思います。
これだったら問題ないんですが、もし仮に月の途中で退職することになる場合は、社会保険料の支払いで損をする可能性があります。
理由は、社会保険料を会社と折半しているからなんです。
退職日が月の最終日だと、退職月とその前月分を折半することになります。
最終日以外にすると、前月分折半、退職月自腹。
一日違いで数万円の差がでてしまいます。
退職日はその月の最後の日。これ重要ですからね。
ちなみに根拠法令は、健康保険法164条・167条、厚生年金保険法83条・84条・89条の2 です。
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