県立西宮病院で認知症患者が転倒し、重い障害を負ったのは、看護師が防ぐ対応を怠ったためであるという裁判所の判断がおりました。
判決内容に納得がいかない!!
そして、こんな判決を出したら、現場ではこれから転倒リスクがある人は全てオムツ着用!!とかいう流れになりそう。自分でトイレに行ける人でもオムツ着用になりそうな気がします。
以下、リンク先記事の引用です。
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兵庫県立西宮病院で2016年、認知症患者の男性=当時(87)=が廊下で転倒して重い障害を負ったのは、看護師が転倒を防ぐ対応を怠ったためとして、男性の家族が兵庫県に約2575万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、神戸地裁であった。高松宏之裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」などとして、約532万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は16年4月2日早朝、看護師に付き添われトイレに入った。看護師は男性が用を足す間に、別室患者に呼び出されて排便介助に対応。男性はその間にトイレを出て廊下を1人で歩き、転倒して外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折のけがを負った。男性は2年後、心不全で亡くなった。
男性の家族は、けがによる入院生活の継続で男性は完全な寝たきり状態となり、両手足の機能全廃になったと訴えていた。一方で県側は、別室患者は感染症を患っており、排便の介助を急いだことはやむを得ないなどと主張していた。
高松裁判長は判決で、認知症の男性から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが「十分に予見できた」と認定した。また、男性の状態と、別室患者がおむつに排便すれば問題がなかった状況などを比べ「優先しなければならなかったとは認められない」と指摘。男性は事故で寝たきりとなり、認知症が進んで両手足の機能全廃に至ったと認めた。
一方で、男性の年齢や、事故以前からの認知症も影響している点などを考慮し、損害金額を算出した。
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以上、引用でした。
今回の判決は、医療や介護の現場を知らない裁判官の判決だなと感じました。
少しでも転倒リスクがある人にはオムツを着用すればいいのかと!
自分でトイレに行って排泄できるADLがある人でもオムツ着用しないといけないのかと!
身体拘束を選択する施設が増えてしまうのではないかと!
いろいろと思うことはあります。
今回の裁判結果には不服であるとしか言えません。。。
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