こんにちは。介護福祉士のケイです。
介護士(労働者)として働いていると、一定の要件を満たすと付与される年次有給休暇をいつ使うか、迷うこともあるでしょう。通常時とは別に年末年始やゴールデンウィークなどのまとまった休暇を取得するために有給休暇を活用するケースは少なくありません。
しかし、同僚が忙しい時期に休暇を取得すると、非難されることもあるかもしれません。
本記事では、このような場合でも有給休暇の取得はマナー違反にならないのか、解説します。
年次有給休暇の消化時期は原則自由
労働基準法39条では、年次有給休暇の要件や付与日数などが定められています。フルタイム勤務の労働者の場合、雇用されてから6か月間継続して勤務し、全労働日の80%以上出勤していれば、年10日分の有給休暇が付与されます。
有給休暇の取得日は、労働者が原則として指定します。使用者(雇い主、介護士の勤務表を作る人等)は、指定された日に有給休暇を与えなければなりません。つまり、有給休暇はいつでも好きなタイミングで取得でき、会社に申請手続きを行うことで休むことができます。取得理由を明示する必要はなく、「私用」とだけ記載しても問題ありません。
ただし、入社してすぐであったり、欠勤や早退が多くて「全労働日の80%以上」の要件を満たしていなかったりする場合は、有給休暇を取得することができません。
忙しい時期は有給休暇を使えない?
例えば、年末に有給休暇の取得を申請すると、「年末年始は皆が休みたがるので、人手不足になるから休めない」「人手不足で周りも忙しいのに自分だけ休むなんてズルい」などと言われることもあるかもしれません。
職場環境によっては休みづらいこともあるでしょうが、繁忙期で業務量が多いからという理由だけでは、労働者からの有給休暇の取得申請を断ることはできません。
ただし、いつでも申請すれば必ず休めるわけではありません。なぜなら、使用者には年次有給休暇の時季変更権が認められているからです。例えば、特定の日に有給休暇の取得申請が集中し、仮にすべて認めると全従業員の半分が休むことになり、業務に大きな支障をきたすような場合は、取得時季の変更を求めることができます。
労働基準法第39条でも、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定されています。そのため、例えば「その日はすでに取得希望者が多いから、翌週に変更できないか」などと求めることは違法ではありません。
労働者が過度に不利益を被ることを防止するため、年次有給休暇の時季変更権は、基本的に事業の正常な運営が妨げられる場合に認められると考えられています。単に人員不足や繁忙期という理由だけで、有給休暇の消化を拒むことはできません。
事業の正常な運営が妨げられる場合」の定義には明確な基準はありませんが、先ほど挙げたように、特定の時季に希望者が殺到するケースや、代替員の確保や業務の引き継ぎなどを行っても対策が難しい場合は、認められる可能性が高いでしょう。
まとめると
繁忙期に有給休暇を取得してもマナー違反にはなりませんが、実際には「気軽に申請できない」こともあるでしょう。そのため、特に取得したい日程が決まっている場合は、事前に上司に相談するのがおすすめです。
有給休暇は労働者の権利であり、原則として相談なく取得できます。しかし、上司としても事前に伝えてもらうことで、業務の調整や同僚への引き継ぎなどの対応がしやすくなります。円滑なコミュニケーションのためにも、臨機応変に対応しましょう。
有休は労働者の権利ではありますが、組織で働く以上は、誰かが抜ければその負担は周囲にかかります。特に繁忙期はなおさらだといえます。
入社して1年以上経っているのであれば、繁忙期はいつ頃かある程度予想できるはずです。それでも休みたい場合は、早めに上司に相談し、できる限りの仕事を終わらせておくことがマナーといえば、マナーなのかなと思います。そうすれば、周囲も理解を示し、トラブルを回避できると思います。
一方、権利ばかり主張して仕事を放り出して有休を取るような人は、周囲から非難されるますよね。結局のところ、職場での立ち振る舞いが一番大事になってくるのではないでしょうか。
【番外編】退職時に有給休暇を使おうとしたら拒否された話
退職時に残った有給休暇を消化しようとしたら、拒否されるということもあるみたいです。
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