介護士の夜勤の場合、休憩時間は何時間とることが法的に必要とされているかについて解説します。

介護職員の労働問題

こんにちは。介護福祉士のケイです。

本日は、介護士が夜勤を行うにあたって、休憩時間はどれくらいとるべきなのか、法的根拠に基づいて記事にしようと思います。

介護士で正社員の仕事をされている場合、夜勤をされることがある方もいらっしゃると思います。

夜勤につく場合、どれくらいの休憩時間が介護士に認められている権利なのか、法的根拠をもとにみていきましょう。

根拠法令は労働基準法第34条

介護士の休憩時間については、日本の労働基準法第34条において、休憩時間は「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間」と定義されています。

休憩時間は、介護士(労働者)が労働から離れて、食事、休息、その他の私用等に自由に使用する時間です。そのため、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。

休憩時間の最低限の基準は、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間となっています。

具体的には、労働時間が6時間を超える場合は、1日の労働時間の途中に、少なくとも45分の休憩時間を与えなければなりません。この休憩時間は、労働時間の途中に2回に分けて与えることもできます。

また、労働時間が8時間を超える場合は、1日の労働時間の途中に、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。この休憩時間は、労働時間の途中に1回に与えなければなりません。

なお、休憩時間は、労働者が自由に使用できる時間であるため、使用者が労働者の休憩時間中の行動を制限することはできません。

ただし、業務の性質上、休憩時間中に業務に従事する必要がある場合や、業務上必要がある場合などは、使用者は労働者に対して休憩時間中の業務に従事することを指示することができます。

また、休憩時間中に労働者が業務に従事した場合は、その時間については労働時間に含まれます。

休憩時間は、労働者の健康と安全を守るために重要なものです。労働者は、休憩時間を有効に活用して、労働から離れて十分に休息をとることが大切です。

夜勤の休憩時間が2時間でも法的には問題がない?

前述したように、労働基準法が法的根拠として認めている休憩時間は、『8時間を超える場合は休憩時間は1時間』です。

つまりは、10時間であろうと、12時間であろうと、休憩時間は法的根拠の上では1時間であっても問題はないというわけです。

これけっこう衝撃ですよね!!

極端な話をいえば、16時出勤、翌9時退勤の夜勤のシフトであっても、1時間の休憩時間をとれば法律上は問題がないということになります。

私が現在勤務している特養では、夜勤(16時~翌9時)、17時間勤務の休憩時間は3時間半の休憩時間をもらえます。

この3時間半の休憩時間を使って仮眠時間にあてたりしています。人によっては書類整理などにあてていますが。

でもこれは、施設側の善意であって、法的根拠はないという、とんでもない実態になりますね。

どれだけ長く働こうとも、休憩時間は1時間でOKという、介護士を使い捨てのコマとしてしかかんがえていないのだろうなと思ってしまいます。

もし、自分の施設の休憩時間が法的根拠を満たしていない場合は?

ネットの介護士のご意見をみていると、休憩時間が充分にとれていないという話が散見されます。

そのような場合は介護施設が違法状態であるといえます。

行政機関、法的機関に相談することをお勧めします。

私も過去に自分の施設が休憩時間について違法な認識であったため、行政機関に通報し、改善することができました。

納得ができない場合は、通報しましょう。

詳細については、下記記事をご参照ください

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